一般社団法人 美浜まちラボ一般社団法人 美浜まちラボ

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一般社団法人美浜まちラボ 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人美浜まちラボと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県知多郡美浜町に置く。

(目的)
第3条 当法人は、会員相互の創意工夫と連携のもと、美浜町の魅力向上と地域振興に寄与し、一人でも多くの人が美浜町に住んで良かったと実感してもらえるようなまちづくり事業を推進することを目的に、次の事業を行う。
(1)まちづくりの推進を図る事業
(2)まちづくりに関する調査研究及びコンサルティング事業
(3)まちづくりに関する人材育成及び交流促進事業
(4)地域振興に寄与する商品・サービスの開発及び販売並びに飲食事業
(5)まちづくりに関連する地域活動への支援事業
(6)公共空間の管理及びマネジメント事業
(7)まちづくりに関連する他団体からの受託事業
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員

(種別)
第5条 当法人の会員は次の3つに分類され、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員     当法人の目的に賛同し入会した者
(2)サポート会員  当法人の事業に参加・協力するために入会した者
(3)賛助会員    当法人の事業を援助するために入会した者、もしくは団体・法人

(入会)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会を希望する者は、当法人所定の様式により申し込み、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、当法人所定の様式を届け出ることにより、いつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)総正会員が同意したとき

第3章 社員総会

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第12条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より7日前までに発するものとする。

(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 各正会員は、各1個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)残余財産の帰属先
(5)その他法令で定めた事項

(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所におく。

第4章 役員

(員数)
第16条 当法人に理事2名以上5名以内を置く。

(選任等)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(代表理事)
第19条 当法人に代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬)
第20条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 基金

(基金の拠出)
第21条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集)
第22条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事が決定する。

(基金の拠出者の権利)
第23条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続き)
第24条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第26条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)
第27条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第28条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第29条 当法人は、社員総会の特別決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第30条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、社員総会の特別決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与する。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月末日までとする。

(設立時の役員)
第32条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 伊藤 拓道
設立時理事 大嵜 暁美
設立時理事 都筑 恵美子
設立時理事 中須賀 敬

(設立時社員)
第33条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 (住所省略)
伊藤 拓道
大嵜 暁美
川部 竜士
都筑 恵美子
中須賀 敬

(法令の準拠)
第34条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

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