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空き家事業

「家主」の様々な悩み・負担をそれぞれの専門家が解消する「ワントップ」で集約する体制を整えることを目指します。

美浜空き家管理センター

 その空き家。状況は把握しておられますか?空き家の中には、放置され劣化し、近隣住民に迷惑をかけているものもあります。あなたが所有する空き家、この機会に一度、管理してみませんか。

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空き家問題

増え続ける空き家、放置空き家による被害

 適切に管理していない建物は、家の痛みが早くなり、防犯・防災上問題が起こりやすく、雑草、庭木の越境で近隣に迷惑をかけます。さらに、老朽化による倒壊、景観の悪化、放火による火災など、どれも近隣住民に深刻な被害をもたらす可能性があります。

 空き家がもたらす損害は所有者が賠償責任を負わされる可能性があります。 損害賠償額が高額になるケースも想定されるので、空き家の所有者は、他人に危険を及ぼさないよう、しっかりと管理を行う必要があります。

空家対策特別措置法とは

 平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家対策特別措置法)が成立しました。この法律では、適切に管理されていない空き家に対して、適切な管理への助言/指導/勧告/命令、跡地の活用促進、罰金や行政代執行などを行えるようになりました。

空き家の定義

 そもそも「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。

 たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできません。
しかし、「空家対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を 利用できたりする他、水道や電気の使用状況の情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。

 空き家を適正管理する義務は所有者にあります。建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路や隣家まではみ出しているまた落葉等で迷惑をかけている、放置されたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。

 「空家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

どんな空き家が「特定空家」の対象になるの?

 2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。

 「特定空家」に指定された後に改善を勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金6倍を支払う必要があります。

※特定空家に指定されても、原因となっている状態を改善することで特定空家から解除されます。

空家問題関連サイト

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